ここでは、よく頂く空き家に関するご質問にお答えしています。
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住宅用の建物が建っている“土地”は、固定資産税と都市計画税が減税されています。
住宅一戸分につき200㎡までの小規模住宅に対して、固定資産税は課税標準の1/6に軽減、都市計画税は1/3に軽減されています。200㎡を超える場合でも、超えた分に対して固定資産税は課税標準の1/3に軽減、都市計画税は2/3に軽減されています。
建物が解体されると、住宅用地の特例が適用されなくなり、非住宅用地の課税標準である7/10(固定資産税・都市計画税共に)が適用され、解体前と比較すると“土地”の税額は約3~4倍になります。ただし、建物は無くなっているので“建物”の固定資産税・都市計画税は0円となります。
自治体によって「周囲に悪影響がある」と指定された空き家のことです。指定されると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、固定資産税が更地と同等の最大6倍となる場合があります。また、行政指導に従わない場合、最大50万円の過料が科されてしまう上、空き家が強制解体され、費用だけを請求される恐れもあります。
「リフォーム」とは、建物の老朽化した部分を新築時の状態まで回復させること。一方、「リノベーション」とは、新たな機能や付加価値を加える事で改修前の状態よりも住宅の性能や価値を向上させることです。築古stockでは、空き家に付加価値を付けるリノベーションを得意としています。
築20~25年を超えた戸建ての場合、建物の資産価値はほとんど残っていない場合が多く、購入時にかかる金額は土地代が大半です。その為、中古物件をリノベーションする際は「土地代+リノベーション代」で済むため、「土地代+建物代」の新築購入費用に比べて一般的には金額を抑えることができます。ただし、耐震性が著しく低い場合や構造躯体の劣化が進んでいる場合は耐震補強と補修の費用がかさみ、新築費よりも高くなるケースもあります。中古物件の状態を出来る限り把握する事が重要です。また、耐震性アップの目標とするラインをどこに設定するのかによっても工事費が大幅に変わってきます。詳しくは築古stockにご相談ください。
築年数が経過しているので売りにくいのではないかと考える方も多いかと思いますが、解体はいつでも出来る為、まずは「空き家付きの土地」で売り出すのが一般的ではあります。また、その土地が再建築不可物件(建物を取り壊すと、新たに新築できない土地)の場合は解体してしまうと不動産価値が下がり、売却が難しくなってしまう場合もあるので注意が必要です。敷地の条件により、更地にした方が有利な場合もある為、詳しくは築古stockにご相談ください。
無料です。査定書を提出させて頂きます。
出来る限り売却時の金額と誤差が出ないように現地確認や行政機関への資料確認等を行った上で査定を行っております為、ご提出まで1週間ほどお時間を頂いています。
敷地条件や価格設定、居住年数等にもよるので一概には言えませんが、 一般的に3か月~12ヶ月です。物件によっては4、5年かかる場合もあります。
まずはお仏壇からお魂を抜くための閉眼供養(お性根抜き)をお寺様にご依頼ください。
閉眼供養後に当社がご自宅にお伺いし、お仏壇や仏具類を搬出しまして処分させて頂きます。ただし、お仏壇や仏具は処分されても、ご先祖様の “お位牌”や“ご本尊”(仏像または掛軸)だけは手元に残される事が一般的です。お位牌や仏像の安置先、手元供養の方法についてのご相談も築古stockにご相談ください。
お仏壇の処分費用は、サイズや搬出ルート(2階からの搬出など)によって前後しますので、築古stockに一度ご相談ください。お見積させて頂きます。
遺品整理の費用は、物件の大きさ・部屋数ではなく、実際に処分する物量によって積算させて頂いています。必要であれば、中古品や古美術品、骨董品、貴金属等の査定・買取も行わせて頂いています。お客様のお立合いの元、現地確認させて頂きまして、お見積させて頂きます。お気軽にご相談ください。
出来ません。相続した空き家を売却・賃貸する場合には名義変更の手続きが必要です。
ちなみに、相続による登記所での名義変更はこれまで任意とはなっていましたが、2021年の法改正により、2024年4月1日から義務化されることになっています。詳しくは築古stockにご相談ください。
遺言書が無い場合は相続人全員の財産となる為、解体に対する相続人全員の同意が必要です。解体は相続登記・名義変更前の状態であっても可能ではありますが、相続人同士の了承を得ずに解体してしまうとトラブルになる事もあります。建物の名義人を相続人間で協議して決定した後、解体するのが良いでしょう。詳しくは築古stockにご相談ください。
相続した空き家を売却した場合、譲渡所得税(不動産を売却して得た利益に対して課税される税金)がかかります。ただし、一定の条件を満たせば、譲渡所得税を一部控除できる場合があります。詳しくは築古stockにご相談ください。
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